(目的)
第1条 この条例は、最も深刻にして重大な社会問題である部落差別をはじめ、障害者差別、男女差別、学校現場でのいじめ等(以下「あらゆる差別」という。)により、今なお人間の尊厳が侵されていることにかんがみ、速やかにあらゆる差別の撤廃と人権擁護を図り、もって人権尊重を基調とする差別のない明るい町づくりと、人権侵害を許さない社会の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するために必要な施策を推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の課題)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくすための施策に協力し、自らも人権侵害に関する行為をしないように努めるものとする。
(町の施策の推進)
第4条 町は、基本的人権の擁護し、あらゆる差別をなくするために必要な施策について、国・県と協力のうえ、推進に努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の普及、高揚を図るため、人権啓発の社会実現に努めるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、この条例の目的を達成する法律が施行された日に、その効力を失う。