(目的)
第1条 この条例は、あらゆる差別により、今なお人間の平等が軽視されがちであることにかんがみ、速やかにあらゆる差別の撤廃と人権擁護を図り、もって人権尊重を基調とする差別のない明るい町づくりと、人権侵害を許さない社会の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の課題)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくすための施策に協力し、自らも人権侵害に関する行為をしないよう努めるものとする。
(町の施策の推進)
第4条 町は、基本的人権の擁護し、部落差別をはじめあらゆる差別をなくするために必要な施策について、国、県等と協力のうえ、推進に努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の普及高揚を図るため、人権啓発活動を積極的に推進し、人権擁護の社会実現に努めるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月31日で失効する。