(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、あらゆる差別をなくすとともに、村民が安心して暮らせる差別のない明るい大平村の実現に寄与することを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するために必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で村民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(村民の課題)
第3条 村民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくすための施策に協力し、自らも人権侵害に関する行為をしないように努めるものとする。
(村の施策の推進)
第4条 村は、基本的人権を擁護し、あらゆる差別をなくすために必要な施策の推進に努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 村は、村民の人権意識の普及高揚を図るため、啓発活動を積極的に推進し、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。
(推進体制の充実)
第6条 村は、あらゆる差別の撤廃に関する施策を効果的に推進するため、国及び県と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。