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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
宝珠山村差別をなくし人権を守る条例
(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の基本理念にのっとり、あらゆる差別をなくし、村民一人ひとりの参加による明るく住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(村の責務)

第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で村民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(村民の課題)

第3条 すべての村民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくすための施策に協力し、自らも人権侵害に関する行為をしないよう努めるものとする。

(村の施策の推進)

第4条 村は、基本的人権の擁護し、あらゆる差別を撤廃するために国及び県と協力して、必要な施策の推進に努めるものとする。

2 前項の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ調査等を行うものとする。

(啓発活動の充実)

第5条 村は、村民の人権意識の普及高揚を図るため、各種団体と協力し、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。

(推進体制の充実)

第6条 村は、あらゆる差別をなくすための施策を効果的に推進するため、国及び県及び各種団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。