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星野村人権擁護に関する条例
(目的)

第1条 この条例は、「すべての国民は、基本的人権の享有を保障し、法の下に平等である」と定めた日本国憲法、及び、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である」と定めた世界人権宣言の基本理念にのっとり、あらゆる差別をなくし、村民一人ひとりの参加による「人権擁護村」の建設をめざし、もって明るく、住み良い星野村の実現に寄与することを目的とする。

(村の責務)

第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、行政のすべての分野で村民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(村民の責務)

第3条 村民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくすための施策に協力し、自らも人権侵害に関する行為をしないよう努めるものとする。

(村の施策の推進)

第4条 村は、基本的人権の擁護し、あらゆる差別をなくすために国、県と協力して必要な施策の推進に努めるものとする。

(啓発の充実)

第5条 村は、村民の人権意識の普及高揚を図るため人権に関する啓発の推進に努めるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、人権擁護に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。