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香川県部落差別事象の発生の防止に関する条例

平成8年3月26日
平成8年香川県条例第3号

(目的)
第1条 この条例は、同和地区(歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域をいう。以下同じ。)に居住していること又は居住していたことを理由としてなされる結婚及び就職に際しての差別事象(以下「結婚及び就職に際しての部落差別事象」という。)の発生の防止について県、市町、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、特定の個人の結婚及び就職に際しての当該特定の個人又はその親族の現在又は過去の同和地区での居住に係る調査(以下「調査」という。)の防止に関し必要な事項を定めることにより、県民の基本的人権の擁護に寄与することを目的とする。

(県の責務)
第2条 県は、県民の基本的人権の擁護に寄与するため、結婚及び就職に際しての部落差別事象の発生の防止について、国及び市町と協力して必要な啓発を行うものとする。

(市町の責務)
第3条 市町は、住民の基本的人権の擁護に寄与するため、結婚及び就職に際しての部落差別事象の発生の防止について必要な啓発に努めるとともに、県が実施する施策に協力するものとする。

(県民及び事業者の責務)
第4条 県民及び事業者は、この条例の精神を尊重し、自ら啓発に努めるとともに、県及び市町が実施する施策に協力するものとする。
2 県民及び事業者は、自ら調査を行い、又は調査を依頼し、若しくは受託する行為、調査に係る資料を提供する行為その他の結婚及び就職に際しての部落差別事象の発生につながるおそれのある行為をしてはならない。

(指導及び助言)
第5条 知事は、県民及び事業者に対し、結婚及び就職に際しての部落差別事象の発生を防止する上で必要な指導及び助言をすることができる。

(申出)
第6条 調査の対象とされた者又は当該調査の事実を知った者は、その旨を知事へ申し出ることができる。

(勧告等)
第7条 知事は、県内に事務所若しくは事業所又は住所を有する事業者(以下「県内事業者」という。)が自ら調査を行い、又は調査を依頼し、若しくは受託したと認めるときは、当該県内事業者に対し、当該行為を中止すべき旨及び結婚及び就職に際しての部落差別事象の発生の防止のために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を行うに当たり必要な限度において、県内事業者に対し、必要な資料の提出又は説明を求めることができる。
3 知事は、第1項の規定による勧告を受けた県内事業者がその勧告に従わないとき、又は前項の規定により必要な資料の提出若しくは説明を求められた県内事業者がこれを拒否したときは、その旨を公表することができる。
4 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該県内事業者に対しその旨を通知し、当該県内事業者又はその代理人の出席を求め、意見の聴取を行わなければならない。

(解釈及び運用)
第8条 この条例は、基本的人権の尊重の精神に基づいて解釈し、及び運用するようにしなければならない。

(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
  附則
 この条例は、平成8年7月1日から施行する。



香川県部落差別事象の発生の防止に関する条例施行規則

平成8年3月29日
平成8年香川県規則第20号

(趣旨)
第1条 この規則は、香川県部落差別事象の発生の防止に関する条例(平成8年香川県条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申出の方法)
第2条 条例第6条の規定による申出は、申出書(第1号様式)を知事に提出して行うものとする。
2 前項の申出が調査の事実を知った者からの申出である場合は、当該調査の対象とされた者が当該申出に同意していることを証する書面を同項の申出書に添付しなければならない。

(勧告)
第3条 条例第7条第1項の規定による勧告は、勧告書(第2号様式)を交付して行うものとする。

(公表)
第4条 条例第7条第3項の規定による公表は、次に掲げる事項を香川県報により公告して行うものとする。
 一 県内事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所又は事業所の所在地)
 二 公表の原因となる事実

(意見の聴取の通知)
第5条 条例第7条第4項の規定による通知は、意見の聴取を行うべき期日までに相当な期間をおいて、意見聴取通知書(第3号様式)により行うものとする。

(意見の聴取の期日の変更)
第6条 知事が条例第7条第4項の規定による通知をした場合において、当該通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由があるときは、知事に対し、意見聴取期日変更申出書(第4号様式)により、当該通知された意見の聴取の期日の変更を申し出ることができる。
2 知事は、前項の規定による申出により、又は職権により、同項の意見の聴取の期日を変更することができる。
3 知事は、前項の規定により意見の聴取の期日を変更したときは、速やかに、当事者に対し、当該変更後の意見の聴取の期日を通知しなければならない。

(陳述書の提出)
第7条 当事者は、意見の聴取の期日に出席して意見を陳述する場合において、その氏名及び住所並びに意見の聴取に係る公表の原因となる事実についての意見を記載した陳述書を提出することができる。

(代理人)
第8条 条例第7条第4項に規定する代理人は、各自、当事者のために、意見の聴取に関する一切の行為をすることができる。
2 当事者は、前項の代理人を選任したときは、代理人選任届出書(第5号様式)を知事に提出しなければならない。
3 第1項の代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、代理人資格喪失届出書(第6号様式)によりその旨を知事に届け出なければならない。
  附則
 この規則は、平成8年7月1日から施行する。