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観音寺市人権擁護に関する条例

平成7年6月23日
条例第14号

(目的)
第1条 この条例は、「すべての国民が基本的人権を享有し、法の下の平等」を保障している日本国憲法及び「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。」とした世界人権宣言の基本理念にのっとり、部落差別、障害者差別、女性差別等あらゆる差別をなくし、市民一人一人の参加による人権尊重都市の建設をめざし、もって明るく住みよい観音寺市の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、行政の各分野で市民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(市民の責務)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくするための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(市の施策)
第4条 市は、あらゆる差別をなくし、人権を擁護するために必要な教育・啓発活動、生活環境の改善等社会福祉の増進に関する施策の推進に努めるものとする。
(調査等)
第5条 市は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ調査等を行うものとする。

(審議会)
第6条 あらゆる差別をなくし、人権擁護を図るための重要事項を調査審議する機関として、観音寺市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置くものとする。
2 審議会の運営に関する事項は、別に市長が定める。
  附則
 この条例は、公布の日から施行する。



観音寺市人権擁護審議会に関する規則

平成7年9月29日
規則第16号
改正 平成8年3月29日 規則第2号
    平成9年3月28日 規則第2号

(趣旨)
第1条 この規則は、観音寺市人権擁護に関する条例(平成7年条例第14号)第6条第2項の規定に基づき、観音寺市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の名号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1)人権擁護に関し識見を有する者
(2)市議会の議員
(3)市の職員
3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
5 市長は、特別の理由があるときは、任期中であっても委員を解嘱又は解任することができる。

(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、新たに委員が選任された後最初に招集すべき審議会は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところとする。

(庶務)
第5条 審議会の庶務は、同和対策課において行う。
 一部改正〔平成8年規則2号・9年2号〕

(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
  附則
 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
  附則(平成8年3月29日規則第2号抄)

(施行期日)
第1条 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
  附則(平成9年3月28日規則第2号抄)

(施行期日)
第1条 この規則は、平成9年4月1日から施行する。