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部落差別をなくし人権を擁護する条例

平成7年6月23日
条例第14号

(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法及びすべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等であるとした世界人権宣言(1948年12月10日)並びに同和対策審議会答申(昭和40年8月11日政府へ答申)の精神に基づいて部落差別をなくし、人権意識の高揚を図り、明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、行政の各分野で市民の人権意識の高揚に努めるとともに、必要な施策を推進するものとする。

(市民の責務)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、自らも人権意識の高揚に努めるとともに、部落差別をなくし、人権に関する施策に協力するものとする。

(市の施策等)
第4条 市は、部落差別をなくし、人権を擁護するため、国、県及び関係団体と連携を図り、施策を効果的に推進するものとする。

(調査等)
第5条 市は、前条の施策の策定及び推進にあたっては、必要に応じ調査等行うものとする。
  附則
 この条例は、平成7年10月1日から施行する。