(目的)
第1条 この条例は、基本的人権を尊重し、法の下の平等を定める日本国憲法および自由・平等を定める世界人権宣言の基本理念にのっとり、部落差別、障害者差別、女性差別等をなくし、人権を擁護するための市および市民の責務等に関し必要な事項を定めることにより、人権意識の高揚を図り、もって真に豊かで平和な人権尊重都市の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策の推進を図り、市民の人権意識の高揚および人権擁護に努めるものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、自ら人権意識の高揚に努めるものとする。
(市の施策)
第4条 市は、差別をなくし、人権を擁護するために必要な人権意識の普及・高揚、教育の充実、社会福祉の充実等に関する施策の推進に努めるものとする。
(調査等)
第5条 市は、前条の施策の策定および推進に反映させるため、必要に応じ調査等を行うものとする。
(推進体制の整備)
第6条 市は、第4条に規定する施策を効果的に推進するため、国、県および関係機関との連携を図り、推進体制の整備に努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。