(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法及びすべて人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等であるとした世界人権宣言並びに同和対策審議会答申の精神に基づき部落差別をはじめとする差別をなくし、人権意識の高揚を図り、明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、行政の各分野で市民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、自らも人権意識の高揚に努めるとともに、第1条の目的を達成するための人権に関する施策に協力するものとする。
(市の施策等)
第4条 市は、第1条の目的を達成するために、国、県及び関係団体との連携を図り、施策を効果的に推進するものとする。
(調査等)
第5条 市は、前条の施策の策定及び推進のために、必要に応じ調査等を行うものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。