(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、差別をなくし、人権を擁護するための町民の責務、町の施策について必要な事項を定めることにより、人権意識の高揚を図り、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町民の責務)
第2条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、第1条の目的を実現するよう努めるものとする。
(町の施策)
第3条 町は、差別をなくし、人権を擁護するために必要な教育・啓発活動及び生活環境の改善等社会福祉の増進に関する施策の推進を図るものとする。
(調査等)
第4条 町は、差別をなくし、人権を擁護するため、必要に応じ調査を行い、その結果を町の施策に反映させるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(目的及び設置)
第1条 この規則は、差別をなくし人権を擁護する条例(平成7年3月14日庵治町条例第6号)第5条の規定により、庵治町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、人々の人権擁護のため、あらゆる差別をなくすることに必要な総合的施策及び諸問題に関する重要な事項について、町長の諮問に応え、調査審議する。
(組織)
第3条 審議会の委員は10名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)町議会議員
(2)有識者
(3)町行政関係者
3 委員は非常勤とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前条第2項により委嘱された委員は、その身分を失した場合、委員を辞したものとみなす。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(幹事)
第7条 審議会に幹事若干名を置く。
2 幹事は、関係各課の職員のうちから、町長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。