(目的)
第1条 この条例は、基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念に基づき、部落差別をはじめ、あらゆる差別を速やかに解消し、もって人権擁護の意識の高揚を図り、差別のない明るい綾歌町の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別および差別を温存助長する行為をしないよう努めるものとする。
(町の施策)
第4条 町は、あらゆる差別をなくすため、社会福祉の充実、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を計画的に推進するよう努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、個人及び組織との有機的な連携を強化し、人権啓発活動を充実することにより、差別を許さない世論の形成や、人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(目的)
第1条 綾歌町人権擁護に関する条例(平成7年条例第5号)に規定する施策の推進についての重要事項を研究、調査及び審議するために、綾歌町人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 審議会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。
(1)人権擁護に関わる施策の樹立に関すること。
(2)人権擁護に関わる事象の調査、研究に関すること。
(3)その他必要と認めた人権擁護の推進に関すること。
(組織)
第3条 審議会の委員は、別表に掲げるものでもって組織し、町長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長3名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の事項は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(幹事会)
第6条 審議会の事務を円滑に行うために幹事会を置く。
2 幹事は、関係職員をもって充てる。
3 幹事会は、住民課長が必要に応じて招集する。
(事務)
第7条 審議会の事務は、住民課において処理する。
附則
この要綱は、平成10年4月22日から施行する。
別表(第3条関係)