(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、部落差別、障害者差別、女性差別等、あらゆる差別をなくし、人権を擁護するための町民の責務、町の施策について必要な事項を定めることにより、人権意識の高揚を図り、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町民の責務)
第2条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、第1条の目的を実現するよう努めるものとする。
(町の施策)
第3条 町は、あらゆる差別をなくし、人権を擁護するために必要な教育・啓発活動及び生活環境の改善等住民福祉の増進に関する施策の推進を図るものとする。
(調査等)
第4条 町は、あらゆる差別をなくし、人権を擁護するため、必要に応じ調査を行い、その結果を町の施策に反映させるものとする。
(審議会)
第5条 町は、第3条に規定する施策の推進についての重要事項を審議するため、人権擁護審議会を置く。
2 人権擁護審議会の組織及び運営については、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年8月1日から施行する。
(池田町同和対策審議会設置条例の廃止)
第2条 池田町同和対策審議会設置条例(昭和50年池田町条例第1号)は廃止する。
(目的)
第1条 池田町あらゆる差別をなくし、人権を擁護する条例(以下「条例」という。)第5条第2項の規定により、池田町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について定める。
(所掌事務)
第2条 審議会は、条例第3条に規定する重要事項に関し町長の諮問に応じる。
2 審議会は、部落差別等の諸問題に関し、町長に意見を具申することができる。
(審議会)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次にかかげる者について、町長が委嘱する。
(1)町内の各種団体の代表者
(2)前条に規定する事項についての有識者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選するものとする。
3 会長は、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長がこれを招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことが出来ない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務)
第7条 審議会の事務は、住民課において処理する。
附則
(施行期日)
1.この規則は、平成7年8月1日から施行する。
(池田町同和対策審議会設置条例施行規則の廃止)
2.池田町同和対策審議会設置条例施行規則(昭和50年3月28日池田町規則第4号)は廃止する。