(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのつとり、部落差別をはじめ、障害者差別、男女差別その他のあらゆる偏見や差別をなくし、人権を擁護するための町民の責務、町の施策について必要な事項を定めることにより、人権意識の高揚を図り、もつて平和で明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町民の責務)
第2条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、前条の目的を実現するよう努めるものとする。
(町の施策)
第3条 町は、あらゆる偏見や差別をなくし、人権を擁護するために必要な教育、啓発活動及び生活環境の改善等住民福祉の増進に関する施策を推進するものとする。
(調査等)
第4条 町は、前条の施策の推進に反映させるため、必要に応じ調査を行うものとする。
(審議会)
第5条 町は、第3条に規定する施策の推進についての重要事項を審議するため、審議会を置く。
2 審議会の組織及び運営については、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(目的)
第1条 この規則は、内海町人権を擁護する条例(以下「条例」という。)第5条第2項の規定に基づき、内海町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 審議会は、条例第3条に規定する重要事項を審議するものとする。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長の諮問に応じ、必要により町長に意見を具申するものとする。
(審議会)
第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1)町内の各種団体の代表者
(2)前条に規定する事項についての有識者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が召集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に幹事若干名を置き、町の職員のうちから町長が任命する。
2 幹事は、会長の指揮のもと、審議会の所掌事務に携わる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、住民福祉課において処理する。
附則
この規則は、平成9年5月23日から施行する。