(目的)
第1条 この条例は、すべての国民が基本的人権を享有し、法の下の平等を保障している日本国憲法の理念、同和対策審議会答申の精神にのつとり、根本的かつ速やかに、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくし、町民一人ひとりの参加による「人権尊重の町」の建設をめざし、もつて明るく住みよい大野原町の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、行政の各分野で町民の人権意識の高揚に努める。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくするための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしてはならない。
(町の施策の推進)
第4条 町は、あらゆる差別をなくするため、環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育対策、啓発活動及び人権擁護等の施策を、総合的かつ計画的に推進するよう努める。
(調査等の実施)
第5条 町は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、人権意識等の調査を行う。
(推進体制の充実)
第6条 町は、あらゆる差別をなくする施策を効果的に推進するため、国・県及び人権擁護関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努める。
(審議会)
第7条 あらゆる差別をなくするための重要事項を調査審議する機関として、大野原町人権擁護審議会(以下、「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大野原町人権擁護に関する条例(平成7年大野原町条例第20号)第7条の規定に基づき、大野原町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。
(1)部落差別及び人権擁護に関し識見を有するもの。
(2)町議会の議員
(3)町の職員
3 委員の任期は、2年とする。ただし再任は、妨げない。
4 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
5 町長は、特別の理由があるときは、任期中であつても委員を解任することができる。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、新たに委員が選任された後最初に招集すべき審議会は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、住民課において行う。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年7月1日から施行する。