(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法を基本理念として、あらゆる差別をなくし、すべての町民の人権が尊重される平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「差別」とは、部落差別、身体障害者差別、女性差別等すべての差別をいう。
(町の責務)
第3条 町は、差別をなくするために必要な施策を推進するとともに、町民の人権意識の高揚を図らなければならない。
(町民の責務)
第4条 すべての町民は、相互に人権を尊重するとともに、差別をなくするために、自らも人権意識の高揚に努めなければならない。
(施策の総合的、計画的推進)
第5条 町は、差別をなくし、すべての町民の人権が尊重される住みよい町づくりのための施策を総合的、かつ、計画的に推進するものとする。
(調査等の実施)
第6条 町は、前条の施策の推進のため、必要に応じて調査等を実施することができる。
(審議会)
第7条 町は、第5条の施策の推進についての重要事項を審議するため、審議会を置く。
2 審議会の名称、組織及び運営等については、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(設置)
第1条 人権擁護に関する条例(平成7年香南町条例第10号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、香南町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくするため、条例第5条の施策の推進についての重要事項を審議する。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長の諮問に答申し、かつ、必要に応じて意見を具申することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の内から町長が委嘱する。
(1)人権に関する事項についての識見者
(2)行政機関の職員
3 委員は、非常勤とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。但し再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。
3 会長は、会務を統括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
5 審議会は、会長が招集し、審議会の議長は、会長が行う。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、住民課において処理する。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。