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国分寺町人権擁護条例

平成7年3月23日
条例第1号

(目的)
第1条 この条例は、基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念、すべての人間の自由と平等を基本とした世界人権宣言の思想、そして、これらにかかわる課題である同和問題の早急な解決を提起する同和対策審議会答申の精神に基づき、重大な社会悪である部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすため、人権擁護の意識の高揚を図り、差別をしない、差別を許さない国分寺町民を育成することにより、差別のない明るい人権尊重の町・国分寺町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないように努めるものとする。

(施策の総合的計画の推進)
第4条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を総合的・計画的に推進するよう努めるものとする。

(実態調査等の実施)
第5条 町は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じて実態調査等を行うものとする。

(啓発活動の充実)
第6条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の活用、個人及び組織との連携の強化など、きめ細やかな啓発事業の取組みと啓発組織の充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。

(推進体制の充実)
第7条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国・県及び人権擁護関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第8条 部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための目的を達成するための機関として審議会をおく。
2 審議会の組織、運営に関することは別に規則で定める。
  附則
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
第2条 国分寺町同和対策審議会設置条例(平成2年町条例第4号)は廃止する。



国分寺町人権擁護審議会規則

平成7年4月1日
規則第5号

(目的及び設置)
第1条 国分寺町人権擁護条例第8条の規定により国分寺町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)
第2条 審議会は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすために必要な総合的施策及び諸問題に関する重要な事項について町長の諮問に応え、調査審議する。

(組織)
第3条 審議会は、委員12名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちより町長が委嘱する。
(1)町議会議員
(2)前条に規定する事項についての有識者
(3)町職員
3 委員は非常勤とする。

(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前条第1項により委嘱された委員は、その身分を失した場合委員の職を辞したものとみなす。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席がなければ会議を開くことができない。

(幹事)
第7条 審議会に幹事若干名を置く。
2 幹事は関係各課職員のうちから、町長が任命する。
3 幹事は審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

(費用弁償)
第8条 委員は別に条例で定めるところにより費用を弁償する。

(庶務)
第9条 審議会の庶務は、同和対策室において処理するものとする。

(委任規定)
第10条 この条例で定めるものの外、審議会に関し必要な事項は会長が町長と協議して定める。
  附則
 この規則は、公布の日から施行する。


人権擁護審議会委員

1999年10月1日現在

(1)町議会議員
   宮崎  直(議長)
   岡西 定雄(教育民生常任委員長)
(2)有識者
   川西  弘(教育委員長)
   釈氏 昭磨(民生委員総務)
   平尾 正昭(人権擁護委員代表)
   鵜川 チエ(婦人会会長)
   東城 正和(商工会会長)
   増田 安夫(老人クラブ連合会長)
   瀬尾 義明(身体障害者代表)
   大西  隆(解放同盟新居支部)
(3)町職員
   川上 保直(教育長)