(目的)
第1条 この条例は、基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念に基づき、部落差別をはじめ、あらゆる差別を速やかに解消し、もって人権擁護の意識の高揚を図り、差別のない明るい琴南町の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政の総ての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
2 町は人権擁護に必要な施策の策定及び推進に関する重要事項を調査、審議する機関として、琴南町人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。
3 審議会の組織及び運営については、別に町長が定める。
(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別を温存助長する行為をしないよう努めるものとする。
(町の施策)
第4条 町は、あらゆる差別をなくするため、社会福祉の充実、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を計画的に推進するよう努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、個人及び組織との有機的な連携を強化し、人権啓発活動を充実することにより、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(設置)
第1条 琴南町人権擁護に関する条例(平成7年6月条例第13号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定により、琴南町人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、人権擁護に必要な施策及び推進について、次の各号に掲げる重要な事項を調査、審議するものとする。
(1)条例第4条に規定する町の施策及びその推進
(2)条例第5条に規定する推進体制の充実
(3)前各号以外の重要な事項
(組織)
第3条 審議会は委員10名以内で組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)前条に規定する事項についての有識者
(2)町内の各種団体の代表者
(3)関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長1名及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は委員の中から互選する。
3 会長は、会務を総括する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(事務)
第7条 審議会の事務は住民課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則を定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。