Home調査・研究部会・研究会活動 人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト部落差別撤廃・人権条例人権条例一覧 > 人権条例
部会・研究会活動
<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
財田町人権擁護に関する条例

平成7年6月30日
条例第20号

(目的)
第1条 この条例は、すべての国民が基本的人権を享有し、法の下の平等を保障している日本国憲法の理念、及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、根本的かつ速やかに、部落差別をはじめあらゆる差別をなくし、町民一人ひとりの参加による「人権尊重の町」の建設をめざし、もって平和で明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、行政の各分野で町民の人権意識の高揚に努める。

(町民の協力)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくするための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努める。

(町の施策の推進)
第4条 町は、あらゆる差別をなくするため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を、総合的かつ計画的に推進するよう努める。

(調査等の実施)
第5条 町は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、人権意識等の調査を行うものとする。

(推進体制の充実)
第6条 町は、あらゆる差別をなくする施策を効果的に推進するため、国、県及び人権擁護関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第7条 あらゆる差別をなくするための重要事項を調査審議する機関として、財田町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の運営に関する事項は、規則で定める。
  附則
 この条例は、公布の日から施行する。



財田町人権擁護審議会に関する規則

平成7年6月30日
規則第15号

(趣旨)
第1条 この規則は、財田町人権擁護に関する条例(平成7年条例第20号)第7条の規定に基づき、財田町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の名号に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。
(1)部落差別及び人権擁護に関し識見を有するもの
(2)町議会の議員
(3)町の職員
3 委員の任期は、それぞれ役職の在職期間とし前項第1号に掲げる委員の任期は2年とする。
4 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
5 町長は、特別の理由があるときは、任期中であっても委員を解任することができる。

(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、新たに委員が選任された後最初に招集すべき審議会は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。

(庶務)
第5条 審議会の庶務は、住民課において行う。

(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
  附則
 この規則は、平成7年6月30日から施行する。


財田町人権擁護審議会委員名簿

平成11年4月1日〜平成13年3月31日

1.近藤  貢(町議会議長)
2.渡辺 勝見(総務民生常任委員長)
3.神山 利明(基本法制定実行委員会委員長)
4.近井  進(同和教育推進協議会長)
5.香川 徹男(人権擁護委員 保護司)
6.川崎 春男(民生委員総務)
7.矢野 文雄(自治会連合会長)
8.三谷サツキ(町立学校長)
9.近井 昌明(町助役)
10.垂水 輝夫(町教育長)