(目的)
第1条 この条例は、基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念に基づき、部落差別をはじめ、あらゆる差別を解消し、もって人権擁護の意識の高揚を図り、差別のない明るい塩江町の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を温存助長する行為をしないよう努めるものとする。
(町の施策)
第4条 町は、あらゆる差別をなくすため、社会福祉の充実、教育・文化の向上及び人権擁護等の施策を積極的に推進するよう努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、個人及び組織との有機的な連携を強化し、人権啓発活動を充実することにより、差別を許さない世論の形成や、人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(設置)
第1条 人権擁護に関する条例(平成7年条例第17号。以下「条例」という。)を円滑に推進するため塩江町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすため、条例第4条の施策の推進についての重要事項を審議する。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長の諮問に答申し、かつ、必要に応じて意見を具申することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
一 人権に関する事項についての識見者
二 行政機関の職員
3 委員は、非常勤とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。
3 会長は、会務を統括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
5 審議会は、会長が招集し、審議会の議長は会長が行う。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、住民課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。