(目的)
第1条 この条例は、基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念、すべての人間の自由と平等を基本とした世界人権宣言の思想、そして、これらにかかわる課題である同和問題の早急な解決を提起する同和対策審議会答申の精神に基づき、重大な社会悪である部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするため、町民一人ひとりがお互いを理解し、人権意識の高揚に努め、人が人に差別されない、人が人を差別しない住みよい人権尊重の町・高瀬町の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、町行政の全般にわたり町民の人権意識の高揚を図り、差別を許さない社会意識の形成や人権擁護にかかわる社会環境の醸成を促進するよう努めるものとする。
(町の施策等)
第3条 町は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくするため、生活環境の改善、社会福祉の充実、就労対策、産業の振興、教育対策、啓発活動及び人権擁護に関する施策を推進するものとする。
2 町は前項の施策の策定及び推進のために、必要に応じ実態調査を行うものとする。
(町民の協力)
第4条 町民は、この条例の趣旨を理解して、相互に基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくするための人権に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(推進体制の充実)
第5条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を強め、推進体制の充実に努めなければならない。
(審議会)
第6条 町に、高瀬町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置くものとする。
2 審議会は、町長の諮問に応じ、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための重要事項を調査審議する。
3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は公布の日から施行する。
2 高瀬町同和対策審議会設置条例(昭和47年高瀬町条例第10号)は、廃止する。
(設置)
第1条 高瀬町人権擁護に関する条例第6条第1項の規定に基づき、高瀬町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための重要事項について、必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1)町議会の議員 3人以内
(2)学識経験者 若干人以内
(3)民間団体の代表者 若干人以内
(4)町の職員 4人
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱又は任命されたときの要件を失ったときは、委員を辞したものとみなす。
3 委員の再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に幹事若干人を置き、町の職員のうちから町長が任命する。
2 幹事は、審議会の業務を処理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、住民課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年7月31日規則第25号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
平成11年4月1日〜平成13年3月31日
1.秋山 八美(議会議長)
2.大平 敏弘(総務常任委員長)
3.吉田 豊(文教厚生常任委員長)
4.森 祐一(教育委員長)
5.三好 明(基本法委員長)
6.白川 卓(民生委員会総務)
7.宮崎 岩美(人権擁護委員代表<新>)
8.森川 武利(解放同盟高瀬町協議会議長)
9.大前 信二(解放同盟勝間支部長)
10.柳生 晴美(解放同盟比地支部長)
11.乾 宗昭(同和教育推進協議会長<新>)
12.乾 宗昭(校長会代表)
13.小山 英夫(町公民館長<新>)
14.横関 茂徳(町長寿会長)
15.長尾 幸子(町婦人会長)
16.大西 一文(企業代表<四変テック工場長>)
17.白井 侶章(同和対策推進本部長)
18.増田 順一(教育長<新>)
19.篠原 哲男(同和教育課長<新>)
20.田岡 利晧(住民課長)