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詫間町人権擁護に関する条例

平成7年10月1日
条例第26号

(目的)
第1条 この条例は、すべての国民が基本的人権を享有し、法の下の平等を保障している日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのつとり、根本的かつ速やかに、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくし、町民一人ひとりの参加による「人権尊重の町」の建設をめざし、もつて明るく住みよい詫間町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、行政の各分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(町の施策の推進)
第4条 町は、あらゆる差別をなくすため、環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育対策、啓発活動その他人権擁護に関する施策を、総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

(調査等の実施)
第5条 町は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、人権意識等の調査を行うものとする。

(推進体制の充実)
第6条 町は、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国、県及び人権擁護関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第7条 あらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議する機関として、詫間町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置くものとする。
2 審議会の運営に関する事項は、別に規則で定める。
  附則
 この条例は、公布の日から施行する。



詫間町人権擁護審議会に関する規則

平成7年12月25日
規則第31号
改正 平成10年3月26日規則第3号

(趣旨)
第1条 この規則は、詫間町人権擁護に関する条例(平成7年詫間町条例第26号)第7条の規定に基づき、詫間町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項をつかさどる。
(1)町が策定する人権擁護施策に関すること。
(2)町が実施する人権意識等の調査に関すること。
(3)その他審議会の目的を達成するために必要な事項

(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命し、または委嘱する。
(1)人権擁護に関し識見を有する者
(2)町議会議員
(3)町職員
3 前項第2号および第3号に規定する委員がその身分を失つたときは、当該委員を辞したものとみなす。

(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。

(会長および副会長)
第5条 審議会に会長および副会長を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(庶務)
第7条 審議会の庶務は、住民生活課において行う。

(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
  附則
 この規則は、公布の日から施行する。
  附則(平成10年3月26日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。



詫間町人権擁護審議会委員

平成12年2月1日現在

人権擁護委員代表
自治会連絡協議会会長
婦人団体連絡協議会会長
詫間町議会議長
教育民生常任委員会委員長
詫間町助役
詫間町教育委員会教育長
住民生活課長