(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、町の責務、町民の責務、町の施策等その他人権擁護に関し必要な事項を定めることにより、部落差別をはじめとするあらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)を撤廃するとともに、人権擁護を図り、もって平和で明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民一人ひとりの人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は、あらゆる差別及び人権を侵害する行為をしてはならない。
2 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、国及び地方公共団体が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(町の施策等及びその推進)
第4条 町はあらゆる差別の撤廃及び人権擁護に関する啓発活動を中心とした施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
この場合においては、常に町民の自主性を尊重するとともに、自立の向上の意欲を助長するよう配慮しなければならない。
(推進体制の充実)
第5条 町は、あらゆる差別をなくする施策を効果的に推進するため、国、県及び人権関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第6条 町は、人権擁護に必要な施策の策定及び推進に関する重要事項を調査審議するため、人権擁護に関する審議会を置く。
2 審議会の組織及び運営については、別に規則で定める。
(雑則)
第7条 町は、この条例に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定めるものとする。
附則
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
(設置)
第1条 多度津町人権擁護に関する条例(平成7年多度津町条例第23号。以下「条例」という。)第6条の規定により、多度津町人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、人権擁護に必要な施策及び推進について次の各号に掲げる重要な事項を調査、審議するものとする。
(1)条例第4条に規定する町の施策等及びその推進
(2)条例第5条に規定する推進体制の充実
(3)前各号以外の重要な事項
(組織)
第3条 審議会は委員20名以内で組織し委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)前条に規定する事項についての有識者
(2)町内の各種団体の代表者
(3)関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長1名及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は委員の中から互選する。
3 会長は会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(事務)
第7条 審議会の事務は、福祉保健課において処理する。
附則
この規則は平成7年7月1日から施行する。
福祉保健課作成(順不同・敬称略)
任期 平成12年2月1日〜平成14年1月31日
1.多度津町議会議長 村井利亘
2.多度津町議会総務常任委員長 増田 等
3.多度津町議会教育民生常任委員長 佐々木勇
4.多度津町議会建設産業常任委員長 出来田和幸
5.町民生児童委員協議会総務 玉城 豊
6.人権擁護委員(代表) 須藤芳孝
7.町自治連合会会長 石原義一
8.町婦人連絡協議会会長 浪越絢子
9.町商工会議所会頭 高谷修三
10.町小・中学校校長会会長 溝渕 壮
11.町PTA連絡協議会会長 西谷 薫
12.善通寺保護司会多度津分区長 土田忠芳
13.多度津工業高校校長 秋山隆城
14.町建設業協会会長 米田隆雄
15.部落解放基本法制定要求国民運動
多度津町実行委員会委員長 品川二郎
16.多度津地区労働組合協議会議長 篠原幸男
17.町社会福祉協議会常務理事 原久美子
18.町身体障害者協会多度津分会長 塩田強三
19.町助役 中尾謙一
20.町教育長 藤岡 利明