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仲南町人権擁護に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下に平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、町の責務、町民の責務、町の施策等その他人権擁護に関し必要な事項を定めることにより、部落差別をはじめとするあらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)を撤廃するとともに、人権擁護を図り、もって平和で明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民一人ひとりの人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 すべての町民は、あらゆる差別及び、人権を侵害する行為をしてはならない。
2.すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、国及び地方公共団体が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(町の施策等及びその推進)
第4条 町は、あらゆる差別をなくするため社会福祉の充実、生活環境の改善、教育文化の向上及び、人権擁護に関する啓発活動等の施策を総合的、かつ、計画的に推進するものとする。
 この場合においては、常に町民の自主性を尊重するとともに、自立向上の意欲を助長するよう配慮しなければならない。

(推進体制の充実)
第5条 町は、あらゆる差別をなくする施策を効果的に推進するため、国、県及び人権関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第6条 町は、人権擁護に必要な施策の策定及び推進に関する重要事項を調査審議する機関として、人権擁護に関する審議会を置く。
2.審議会の組織及び運営については、別に規則で定める。
  付則
 この条例は、平成7年7月1日から施行する。



仲南町人権擁護に関する審議会規則

(設置)
第1条 仲南町人権擁護に関する条例(平成7年仲南町条例第12号。以下「条例」という)第6条の規定により、仲南町人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という)を置く。

(所掌事務)
第2条 審議会は、人権擁護に必要な施策及び推進について、次の名号に掲げる重要な事項を調査、審議するものとする。
(1)条例第4条に規定する町の施策等及びその推進
(2)条例第5条に規定する推進体制の充実
(3)前各号以外の重要な事項

(組織)
第3条 審議会は委員10名以内で組織し委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)前条に規定する事項についての有識者
(2)町内の各種団体の代表者
(3)関係行政機関の職員

(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長1名及び副会長1名を置く。
2.会長及び副会長は委員の中から互選する。
3.会長は会務を総括する。
4.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2.審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3.会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事務)
第7条 審議会の事務は、福祉保健課において処理する。

(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
  付則
 この規則は、平成7年7月1日から施行する。



仲南町人権擁護に関する審議会委員名簿

平成11年4月1日現在

順不同・敬称略
◎1.森近  保(保護司代表)     
○2.香川 富男(教育民生常任委員会委員長)
 3.扇谷 一一(民生児童委員協議会総務)
 4.藤田 眞男(人権擁護委員常務委員)
 5.金岡 邦夫(園長・校長会会長)
 6.白川 正昭(商工会会長)
 7.多田 伸子(東婦人会会長)
 8.西島 敏子(十郷婦人会会長)
 9.山内 昌男(助役)
 10.平田 峯士(教育長)

 ◎=会長、○=副会長