(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのつとり、差別をなくし人権を擁護するための町民の責務、町の施策について必要な事項を定めることにより、人権意識の高揚を図り、もつて平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「差別」とは、部落差別、心身障害者差別及び女性差別、その他あらゆる差別をいう。
(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、第1条の目的を実現するよう努めるものとする。
(町の施策)
第4条 町は、差別をなくし、人権を擁護するために必要な教育・啓発活動・生活環境改善等、住民福祉の増進に関する施策の推進を図るものとする。
(実態調査等の実施)
第5条 町は、前条の施策の推進に反映させるため、必要に応じ実態調査等を行うものとする。
(審議会)
第6条 町は、第4条に規定する施策の推進についての重要事項を審議するため、人権擁護審議会を置く。
2 人権擁護審議会の組織及び運営については、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(趣旨)
第1条 土庄町差別をなくし人権を擁護する条例(平成7年土庄町条例第12号、以下「条例」という。)第6条の規定により、土庄町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について定める。
(所掌事務)
第2条 審議会は、条例第4条に規定する重要事項を審議するものとする。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長の諮問に答申し、必要に応じ町長に意見を具申することができる。
(審議会)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者について、町長が委嘱する。
(1)町内の各種団体の代表者
(2)前条に規定する事項についての有識者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長1人、及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選するものとする。
3 会長は、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務)
第7条 審議会の庶務は、同和対策課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。
(土庄町同和対策審議会規則の廃止)
2 土庄町同和対策審議会規則(平成6年度土庄町規則第11号)は廃止する。
附則(平成9年4月1日規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。