Home調査・研究部会・研究会活動 人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト部落差別撤廃・人権条例人権条例一覧 > 人権条例
部会・研究会活動
<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
土庄町差別をなくし人権を擁護する条例

平成7年6月23日
条例第12号

(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのつとり、差別をなくし人権を擁護するための町民の責務、町の施策について必要な事項を定めることにより、人権意識の高揚を図り、もつて平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(用語の定義)
第2条 この条例において「差別」とは、部落差別、心身障害者差別及び女性差別、その他あらゆる差別をいう。

(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、第1条の目的を実現するよう努めるものとする。

(町の施策)
第4条 町は、差別をなくし、人権を擁護するために必要な教育・啓発活動・生活環境改善等、住民福祉の増進に関する施策の推進を図るものとする。
(実態調査等の実施)
第5条 町は、前条の施策の推進に反映させるため、必要に応じ実態調査等を行うものとする。

(審議会)
第6条 町は、第4条に規定する施策の推進についての重要事項を審議するため、人権擁護審議会を置く。
2 人権擁護審議会の組織及び運営については、別に規則で定める。
  附則
 この条例は、公布の日から施行する。



土庄町人権擁護審議会規則

平成7年9月1日
規則第21号
改正 平成9年4月1日規則第6号

(趣旨)
第1条 土庄町差別をなくし人権を擁護する条例(平成7年土庄町条例第12号、以下「条例」という。)第6条の規定により、土庄町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について定める。

(所掌事務)
第2条 審議会は、条例第4条に規定する重要事項を審議するものとする。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長の諮問に答申し、必要に応じ町長に意見を具申することができる。

(審議会)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者について、町長が委嘱する。
(1)町内の各種団体の代表者
(2)前条に規定する事項についての有識者

(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長1人、及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選するものとする。
3 会長は、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務)
第7条 審議会の庶務は、同和対策課において処理する。
  附則

(施行期日)
1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。
(土庄町同和対策審議会規則の廃止)
2 土庄町同和対策審議会規則(平成6年度土庄町規則第11号)は廃止する。
  附則(平成9年4月1日規則第6号)
 この規則は、平成9年4月1日から施行する。



「土庄町差別をなくし人権を擁護する条例」人権擁護審議会委員名簿

任期:平成10年4月1日〜平成12年3月31日
民生関係
 社会福祉協議会代表  山口保範(男)
 民生児童委員  曽我藤次郎(男)
   〃       葛西トシ子(女)
 身体障害者福祉会代表  山地滋樹(男)
 母子・寡婦福祉会代表  柚 満洲美(女)
 老人クラブ連合会々長  岡 美樹(男)<会長>
教育関係
 教育委員長  廣田保正(男)
自治会関係
 自治会連絡協議会々長  谷久泰司(男)
女性代表
 婦人会々長  濱野祥代(女)<副会長>
民間運動団体
 部落解放同盟渕崎支部長  高本 勲(男)
 部落解放同盟大部支部長  小浦光徳(男)
人権擁護団体
 人権擁護委員  中澤一男(男)
   〃     柳 敬子(女)