(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念、すべての人間の自由と平等を基本とした世界人権宣言の思想及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、差別撤廃・人権擁護に関し必要な事項を定め、もって明るく住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「差別」とは、部落差別・身体障害者差別・女性差別等すべての差別をいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、町民の人権意識の高揚を図り、差別を許さない社会意識の形成や人権擁護に関する社会環境の醸成を促進するよう努めるものとする。
(町の施策等)
第4条 町は、差別をなくし、人権を擁護するために必要な教育・啓発活動・社会福祉の充実等に関する施策を国・県の協力を得て推進するよう努めるものとする。
2 町は、前項の施策の策定及び推進のために、必要に応じ実態調査を行うものとする。
(町民の協力)
第5条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、差別及び人権侵害に関する行為をしないよう努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する差別撤廃・人権擁護に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(審議会)
第6条 町は、この条例に関する重要事項を調査審議する機関として、豊中町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会に関する事項は、条例で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 豊中町同和対策審議会設置条例(平成2年豊中町条例第10号)は、廃止する。
(総則)
第1条 豊中町人権擁護に関する条例第6条第1項の規定に基づく、豊中町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)については、この条例の定めるところによる。
(任務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための重要事項について、必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)町議会議員
(2)民間団体の代表者
(3)学識経験者
(4)町職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が前条第1号及び第2号の身分を失ったときは、その職を辞したものとみなす。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が召集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に幹事若干名を置き、町職員のうちから町長が任命する。
2 幹事は、審議会の業務に携わる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、住民課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
1999年12月16日現在
(順不同)
1.森 昌克(総務文教常任委員会委員長)<議会代表>
2.長谷川貞雄(厚生常任委員会委員長)<議会代表>
3.矢野 宏(経済建設常任委員会委員長)<議会代表>
4.矢野 武雄(基本法制定実行委員会委員長)<学識経験者>
5.三野 武正(同推協会長、人権擁護委員代表)<学識経験者>
6.壺谷 毅(自治会長代表)<地域代表>
7.田井為三郎(老人クラブ連合会長)<老人クラブ代表>
8.大西 元子(婦人会長)<婦人会代表>
9.中嶋 喜忠(福岡自治会長)<地区代表>
10.中嶋 忠勇(解同福岡支部長)<地区代表>
11.田尾 弘子(社会同和推進員)<学識経験者>
12.上村小太郎(身体障害者協会長)<身体障害者代表>
13.鳥取 春夫(公民館分館長代表)<学識経験者>