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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
豊浜町人権擁護に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、すべての国民が基本的人権を享有し、法の下の平等を保障している日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、根本的かつ速やかに、部落差別をはじめあらゆる差別をなくし、町民一人ひとりの参加による「人権尊重の町」の建設をめざし、もって明るく住みよい豊浜町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、行政の各分野で町民の人権意識の高揚に努める。

(町民の協力)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくするための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしてはならない。

(町の施策の推進)
第4条 町は、あらゆる差別をなくするため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、教育文化の向上及び人権擁護の施策を、総合的かつ計画的に推進する。

(調査等の実施)
第5条 町は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、人権意識等の調査を行う。

(推進体制の充実)
第6条 町は、あらゆる差別をなくする施策を効果的に推進するため、国・県及び人権擁護関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努める。

(審議会)
第7条 あらゆる差別をなくするための重要事項を調査審議する機関として、豊浜町人権擁護審議会(以下、「審議会」という。)を置く。
2 審議会の運営に関する事項は、別に規則で定める。
  附則
 この条例は、公布の日から施行する。



豊浜町人権擁護審議会に関する規則

(趣旨)
第1条 この規則は、豊浜町人権擁護に関する条例(平成7年条例第9号)第7条の規定に基づき、豊浜町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)人権擁護に関し識見を有する者
(2)町議会の議員
(3)町の職員
3 委員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。
4 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
5 町長は、特別の理由があるときは、任期中であっても委員を解任することができる。

(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、新たに委員が選任された後最初に招集すべき審議会は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。

(庶務)
第5条 審議会の庶務は、住民生活課において行う。

(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
  附則
 この規則は、平成7年6月23日から施行する。



豊浜町人権擁護審議会委員名簿

平成12年1月1日現在
(議会議員)
 議長  合田 要
 経済厚生常任委員長  井上浩司
(学識経験者)
 同和教育推進協議会長  合田光夫
 基本法実行委員長  三野太三郎
 自治会連合会長  合田重隆
 民生児童委員総務  横内 昭
 人権擁護委員代表  合田照子
 婦人会代表  大西伊勢子
(町)
 助役  秋山晴美
 教育長  荻田幸男
(事務局)
 住民生活課長  宮武和夫
 住民生活課主任主事  合田知史