(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、差別をなくし、人権を擁護するための町民の責務、町の施策について必要な事項を定めることにより、人権意識の高揚を図り、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町民の責務)
第2条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、第1条の目的を実現するよう努めるものとする。
(町の施策)
第3条 町は、差別をなくし人権を擁護するために必要な教育・啓発活動及び生活環境の改善等社会福祉の増進に関する施策の推進を図るものとする。
(調査等)
第4条 町は、差別をなくし、人権を擁護するため、必要に応じ調査を行い、その結果を町の施策に反映させるものとする。
(審議会)
第5条 町は、第3条の施策の推進について重要な事項を審議するため、審議会を置く。
2 審議会の名称、組織及び運営等については、別に定める。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(設置)
第1条 この規則は、直島町差別をなくし、人権を擁護する条例(平成7年直島町条例第16号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき直島町差別をなくし、人権を擁護する審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、条例第3条の施策の推進についての重要事項を審議する。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長の諮問に答申し、かつ、必要に応じて意見を具申することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の内から町長が委嘱する。
一 人権に関する事項についての識見者
二 行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。但し再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。
3 会長は、会務を統括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
5 審議会は、会長が招集し、審議会の議長は、会長が行う。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、住民課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。