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仁尾町人権擁護に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、すべての人間の自由と平等を願う世界人権宣言の思想、基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、部落差別をはじめ、あらゆる差別(以下「差別」という。)をなくし、人権を擁護するための町の責務、町民の責務について必要な事項を定めることにより、人権意識の高揚を図り、もって、明るく住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
2 町は、前項の施策の推進にあたっては、町民の自主性を尊重し、自立向上意欲を助長するよう配慮しなければならない。

(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも、差別及び差別を助長する行為をしないように努めるものとする。

(実態調査等)
第4条 町は、第2条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、実態調査等を行うものとする。

(審議会)
第5条 町は、本条例の運用、施策の推進についての重要事項を審議するため、仁尾町人権擁護審議会を設置する。
2 審議会の組織及び運営については、規則で定める。
  附則
1 この条例は、平成7年7月1目から施行する。
2 仁尾町同和対策審議会条例(平成2年3月22日条例第9号)は廃止する。



仁尾町人権擁護審議会に関する規則

(趣旨)
第1条 この規則は、仁尾町人権擁護に関する条例(平成7年仁尾町条例第11号)第5条第2項の規定に基づき、仁尾町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)
第2条 審議会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)人権擁護に関し、識見を有する者
(2)町議会の議員
(3)その他
3 委員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 町長は特別の理由があるときは、任期中であっても委員を解任することができる。

(会長および副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 新たに委員が選任された後、最初に招集すべき審議会は、町長が招集する。
3 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)
第5条 審議会の庶務は、住民生活課で行う。

(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
  附則
 この規則は、公布の日から施行する。



仁尾町人権擁護審議会委員名簿

2000年1月現在

 1.曽根 邦明(仁尾町社会同和教育推進協議会長)
○2.森   亘(人権擁護委員代表)
 3.植岡 澤江(仁尾婦人会長)
 4.山本 類春(香川県身体障害者協会仁尾分会長)
 5.高畠 妙子(部落解放同盟香川県連合会仁尾支部長)
 6.高畠 郵司(部落解放同盟香川県連合会仁尾ノ上支部長)
 7.宮本 軍二(仁尾町自治会長連絡協議会長)
 8.三宅  悟(仁尾町議会議長)
 9.土井 敏昭(仁尾町議会文教厚生常任委員会委員長)
◎10.坂田秀太郎(部落解放基本法制定要求仁尾町民実行委員会委員長) 

 ◎=会長、○=副会長