(目的)
第1条 この条例は、すべての人間の自由と平等を願う世界人権宣言の思想、基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念、そして、これらにかかわる課題である同和問題の早急な解決を提起する同和対策審議会答申の精神にもとづき、重大な社会悪である部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすため、人権擁護の意識の高揚を図り、差別をしない、差別を許さない飯山町民を育成することにより、差別のない明るい人権尊重の町、飯山町の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないように努めるものとする。
(施策の総合的かつ計画的推進)
第4条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
(実態調査等の実施)
第5条 町は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じて実態調査等を行うものとする。
(啓発活動の充実)
第6条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の活用、個人及び組織との連携の強化など、きめ細やかな啓発事業の取り組みと啓発組織の充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。
(推進体制の充実)
第7条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため国、県及び人権擁護関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。