(目的)
第1条 この条例は、「すべての国民が基本的人権を享有し法の下の平等」を保障している日本国憲法及び「すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とについて平等である」とした世界人権宣言を基本理念とし、部落差別をはじめ在日外国人、障害者、女性等への差別などあらゆる差別をなくし、人権意識の高揚を図り、平和な明るい満濃町の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくするための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。
(施策の総合的かつ計画的推進)
第4条 町は、あらゆる差別をなくするため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
(実態調査等の実施)
第5条 町は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、意識調査等を行うものとする。
(推進体制の充実)
第6条 町は、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国、県及び人権関係団体との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第7条 町は、第4条に規定する施策の推進についての重要事項を調査審議する機関として審議会を置く。
2 審議会の運営に関する事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
(設置)
第1条 満濃町人権擁護に関する条例(平成7年満濃町条例第16号。以下「条例」という。)第7条の規定により満濃町人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、人権擁護に必要な施策の策定及び推進について、次の各号に掲げる重要事項を調査、審議するものとする。
(1)条例第4条に規定する総合的な計画
(2)条例第5条に規定する実態調査等
(3)前各号以外の重要な事項
2 審議会は、前項に規定する事項に関し町長の諮問に答申し、かつ、町長に意見を具申することができるものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員20名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の内から町長が委嘱する。
(1)前条に規定する事項についての有識者
(2)町内の各種団体の代表者
(3)関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長1名及び副会長2名を置く。
2 会長及び副会長は委員の中から互選する。
3 会長は会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 審議会は、人権擁護に関する重要事項について、必要があると認めるときは、関係者から意見の具申又は説明を求めることができる。
(幹事会)
第7条 審議会に必要な作業調整を行うため、幹事会を置く。
2 幹事会は、行政関係職員により構成する。
3 幹事会に座長を置く。
(事務)
第8条 審議会及び幹事会の事務は、住民課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
1999年4月1日現在
1.香川 重広(町議会議長)
2.久元 豊(町議会総務常任委員長)
3.三好 和隆(町議会教育民生常任委員長)
4.松下 一美(部落解放基本法制定要求町実行委員長)
5.近藤 健二(教育委員会委員長)
6.松下 一美(同和教育推進協議会長)
7.高田 義広(大原自治会長)
8.高尾 正明(民生児童委員総務)
9.尾平 康浩(小・中学校校長会長)
10.山下 寛(自治会長 代表)
11.白川アヤ子(婦人会連絡協議会長)
12.横関 定夫(老人クラブ連合会長)
13.長田 順市(協栄農協組合長)
14.栗田 隆義(商工会長)
15.千葉 豊幸(PTA連絡協議会長)
16.西村 徳(長尾会館運営審議委員会 委員長)
17.角田琴次郎(人権擁護委員 代表)
18.山内 正則(身体障害者協会満濃分会長)