(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、差別をなくし人権を擁護するための町民の責務、町の施策について必要な事項を定めることにより、人権意識の高揚を図り、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「差別」とは、部落差別、身体障害者差別及び女性差別等すべての差別をいう。
(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、第1条の目的を実現するよう努めるものとする。
(町の施策)
第4条 町は、差別をなくし人権を擁護するために必要な教育・啓発活動及び生活環境の改善等社会福祉の増進に関する施策の推進を図るものとする。
(調査等)
第5条 町は、差別をなくし人権を擁護するため、必要に応じ調査を行い、その結果を町の施策に反映させるものとする。
(審議会)
第6条 町は、第4条に規定する施策の推進についての重要事項を審議するため、審議会を置く。
2 審議会の組織及び運営については、別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
(目的及び設置)
第1条 この規則は、差別をなくし人権を擁護する条例(三木町条例第4号)第6条の規定により、三木町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすために必要な総合的施策及び諸問題に関する重要な事項について、町長の諮問に応え、調査審議する。
(組織)
第3条 審議会の委員は18名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)町議会議員
(2)有識者
(3)町行政関係者
3 委員は、非常勤とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2 前条第2項により委嘱された委員は、その身分を失した場合、委員を辞したものとみなす。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(幹事)
第7条 審議会に幹事若干名を置く。
2 幹事は、関係各課の職員のうちから、町長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
(費用弁償)
第8条 委員には、費用弁償を支給する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、住民課において処理する。
附則
この規則は、平成8年12月10日から施行する。
平成11年6月1日
町議会議員
町議会議長 山西正数
議会教育民生常任委員長 石井定夫
有識者
身体障害者三木分会代表 小嶋 隆
人権擁護委員代表 安西 清
町PTA連絡協議会代表 野村利典
婦人団体連絡協議会代表 小竹登美子
民生児童委員代表 笠井昭平
老人クラブ連合会代表 前田徳仁
商工会代表 福井政一
町農業協同組合代表 森川篤二
社会教育委員代表 出井健一(会長)
小中学校長会代表 香西 正
解放同盟代表(下高岡) 新川美視
解放同盟代表(平木) 森川明彦
全自同三木支部代表 森川 清
行政関係者
助役 高澤隆利
収入役 山地康夫
教育長 小川和夫
事務局
住民課長 境 勲
住民課主幹 宮武和広