(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのつとり、差別をなくし、人権を擁護するための町民の責務、町の施策について必要な事項を定めることにより、人権意識の高揚を図り、もつて平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「差別」とは、部落差別、身体障害者差別及び女性差別等すべての差別をいう。
(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、第1条の目的を実現するよう努めるものとする。
(町の施策)
第4条 町は、差別をなくし、人権を擁護するために必要な教育、啓発活動及び生活環境の改善等社会福祉の増進に関する施策の推進を図るものとする。
(調査等)
第5条 町は、差別をなくし、人権を擁護するために必要に応じ調査を行い、その結果を町の施策に反映させるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(目的)
第1条 牟礼町差別をなくし人権を擁護する条例第4条に規定する施策の推進についての重要事項を審議するために、牟礼町差別をなくす人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、部落差別、身体障害者差別及び女性差別等すべての差別を撤廃すると共に人権問題の解決に必要な総合施策の樹立について研究、調査及び審議する。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長の諮問に答申し、かつ必要に応じ意見を具申することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)前条に規定する事項についての識見者
(2)町内の各種団体代表者
(3)行政機関の職員
3 委員は、非常勤とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選するものとする。
3 会長は、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(事務)
第6条 審議会の事務は、住民課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。