Home調査・研究部会・研究会活動 人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト部落差別撤廃・人権条例 人権条例一覧 > 人権条例
部会・研究会活動
<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
山本町人権擁護に関する条例

平成7年6月27日
条例第10号

(目的)
第1条 この条例は、基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念、すべての人間の自由と平等を基本とした世界人権宣言の思想、そして、これらにかかわる課題である同和問題の早急な解決を提起する同和対策審議会答申の精神に基づき、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするため、町民一人ひとりがお互いを理解し、人権意識の高揚に努め、人が人に差別されない、人が人を差別しない住みよい人権尊重の町・山本町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、町行政の全般にわたり町民の人権意識の高揚を図り、差別を許さない社会意識の形成や人権擁護にかかわる社会環境の醸成を促進するよう努めるものとする。

(町の施策等)
第3条 町は、あらゆる差別をなくすため、生活環境の改善、社会福祉の充実、就労対策、産業の振興、教育対策、啓発活動及び人権擁護に関する施策を推進するものとする。
2 町は、前項の施策の策定及び推進のために、必要に応じ人権意識等の調査を行うものとする。

(町民の協力)
第4条 町民は、この条例の趣旨を理解して、相互に基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくすための人権に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(推進体制の充実)
第5条 町は、人権擁護に関する施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を強め、推進体制の充実に努めなければならない。

(審議会)
第6条 町に、人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)を置くものとする。
2 審議会は、町長の諮問に応じて人権擁護に関する重要事項を調査審議する。
3 審議会は、委員10人以内で組織する。委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命し、委嘱する。
 一 部落差別及び人権擁護に関し識見を有する者
 二 町議会議員
 三 地区有識者
4 委員は、非常勤とする。
5 委員の任期は、2年とする。補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
6 第3項第2号の委員は、当該職を失ったときは、委員を辞したものとみなす。
7 前各項に定めるものの他、審議会の運営に関する事項は、規則で定める。

(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要事項は、町長が別に定める。

  附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第2条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年山本町条例第17号)の一部を次のように改正する。
 別表中「同和対策審議会委員」を「人権擁護に関する審議会委員」に改める。

(山本町同和対策審議会設置条例の廃止)
第3条 山本町同和対策審議会設置条例(昭和50年山本町条例第27号)は、廃止する。



山本町人権擁護に関する審議会運営規則

平成7年6月27日
規則第6号
改正 平成9年4月1日規則第6号

(趣旨)
第1条 この規則は、山本町人権擁護に関する条例(平成7年条例第10号)第6条第7項の規定に基づき、山本町人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を1名置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりきめる。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(幹事)
第3条 審議会に幹事若干名を置く。
2 幹事は、関係各課の職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が召集する。ただし、新たに委員が選任された後最初に召集すべき審議会は、町長が召集する。
2 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)
第5条 審議会の庶務は、住民生活課において行う。

(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
  附則
 この規則は、平成7年6月27日から施行する。
  附則(平成9年4月1日規則第6号)
 この規則は、平成9年4月1日から適用する。



山本町人権擁護に関する審議会委員

平成12年2月1日現在
任期:平成11年7月1日〜平成13年6月30日

町議会議員
 為広喜久男(議会選出)
 白川 春藏(議会選出)
学識経験者
 永田 浩一(人権擁護委員)
 伊藤 唯男(民生児童委員総務)
 橋川  博(教育委員長)
 長谷川良照(教育長)
 久保田サカヱ(連合婦人会長)
 大平 幸治(自治会長代表)
地区有識者
 松井 隆男