(目的)
第1条 この条例は、基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念、すべての人間の自由と平等を基本とした世界人権宣言の思想、そして、これらにかかわる課題である同和問題の早急な解決を提起する同和対策審議会答申の精神に基づき、重大な社会悪である部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすため、人権擁護の意識の高揚を図り、差別をしない、差別を許さない綾南町民を育成することにより、差別のない明るい人権尊重の町・綾南町の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないように努めるものとする。
(施策の総合的計画の推進)
第4条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を総合的計画的に推進するよう努めるものとする。
(実態調査等の実施)
第5条 町は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じて実態調査を行うものとする。
(啓発活動の充実)
第6条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の活用、個人及び組織との連携の強化など、きめ細やかな啓発事業の取組みと啓発組織の充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。
(推進体制の充実)
第7条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国・県及び人権擁護関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第8条 部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための目的を達成するための機関として審議会をおく。
2 審議会の組織、運営に関することは別に規則で定める。
附則
この条例は公布の日から施行する。
平成7年3月16日議会承認
(趣旨)
第1条 この規則は、綾南町人権擁護条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、この条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
名称)
第2条 この審議会は、綾南町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)と称する。
(事務所)
第3条 審議会の事務所は、綾南町役場に置く。
(所管事務)
第4条 審議会は、その目的を達成するために必要な総合的施策及び諸問題に関する重要な事項について町長の諮問に答え、調査審議する。
(組織)
第5条 審議会は委員12名で構成する。
2 委員は次の各号に掲げる者のうち町長が委嘱する。
‡@町議会議員
‡A学識経験者
‡B関係諸団体有識者
3 委員は非常勤とする。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前条第1項により委嘱された委員は、その身分を失した場合、委員の職を辞したものとみなす。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第7条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。
4 審議会は、会長が召集する。
(幹事)
第8条 審議会に幹事若干名を置く。
2 幹事は関係各課の職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
(費用弁償)
第9条 委員は別に定めるところにより費用を弁償する。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は綾南町住民課において処理する。
(委任規定)
第11条 この規則で定めるものの外、審議会に関し必要な事項は、会長が町長と協議して定める。
附則
この規則は公布の日から施行する。
平成8年8月1日施行
1999年4月1日現在
委員
綾野 郁男(綾南町議会議長)
津村 久和(綾南町議会厚生委員長)
大林 敬(綾南町教育委員長)
宮脇 義文(綾南町教育長)
穴吹 學(人権擁護委員代表)
○長尾 隆弘(民生委員総務)
◎細谷 信重(部落解放基本法制定要求国民運動綾南町民実行委員会会長)
古川智壽子(部落解放同盟南原支部長)
真鍋 満男(心身障害児・者父母の会会長)
穴吹 和子(綾南町婦人会長)
山口 義彰(綾南町老人クラブ連合会会長)
岡内 稔(綾南町商工会長)
幹事
重成 建作(綾南町助役)
西村 昌幸(綾南町総務課長)
善生 泰弘(綾南町教育委員会教育次長)
藤原 正之(綾南町住民生活課長)
山本 正昭(綾南町住民生活課課長補佐)
◎=会長、○=副会長