(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、差別をなくし、人権を擁護するための市民の責務、市の施策について必要な事項を定めることにより、人権意識の高揚を図り、もって平和な明るい地域社会に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「差別」とは、部落差別、身体障害者差別及び女性差別等をいう。
(市民の責務)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、第1条の目的を実現するよう努めるものとする。
(市の施策)
第4条 市は、差別をなくし、人権を擁護するために必要な教育・啓発活動及び生活環境の改善等社会福祉の増進に関する施策の推進を図るものとする。
(調査等)
第5条 市は、差別をなくし人権を擁護するため、必要に応じ調査を行い、その結果を市の施策に反映させるものとする。
(審議会)
第6条 市は、第4条に規定する施策の推進についての重要な事項を審議するため、さぬき市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2、審議会の組織及び運営については、別に規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市差別をなくし、人権を擁護する条例(平成14年さぬき市条例第125号)第6条第2項の規定に基づき、さぬき市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、部落差別、身体障害者差別、女性差別等あらゆる差別をなくすために必要な総合的施策及び諸問題に関する重要な事項について、市長の諮問に応え、調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員14人以内で組織する。
2 審議会の委員は、次に掲げる者をもって充てるものとし、市長が委嘱する。
- 行政機関の代表及び職員
- 議会代表
- 市内の各種団体の代表者
- 人権擁護委員代表
- 民生児童委員代表
3 委員は、非常勤とする。
(任期)
第4条 審議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって、これを定めるものとする。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会の議長は、会長が行う。
(利害関係者等の出席)
第7条 会長は、利害関係人及び参考人として、審議会に関係者の出席を求めることができる。
(事務局)
第8条 審議会の事務局は、市民部人権推進課に置く。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。