(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定めす日本国憲法の理念にのっとり、差別をなくし、人権を擁護するための市民の責務、市の施策について必要な事項を定めることにより、人権意識の高揚を図り、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「差別」とは、部落差別、身体障害者差別、女性差別等すべての差別をいう。
(市民の責務)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、第1条の目的を実現するよう努めるものとする。
(市の施策)
第4条 市は、差別をなくし、人権を擁護するために必要な教育・啓発活動、生活環境の改善等社会福祉の増進に関する施策の推進を図るものとする。
(調査等)
第5条 市は、差別をなくし、人権を擁護するため、必要に応じ調査を行い、その結果を市の施策に反映させるものとする。
(審議会)
第6条 市は、第4条に規定する施策の推進についての重要な事項を審議するため、人権擁護審議会を置く。
2、人権擁護審議会の組織および運営については、別に規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。