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2004.04.14
部会・研究会活動
<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
高知県人権尊重の社会づくり条例


(平成10年高知県条例第2号)


 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。世界人権宣言にうたわれているこの理念は、人類普遍の原理であり、日本国憲法においても、法の下の平等及び基本的人権の保障について定められている。

 この理念の下に、すべての人々がそれぞれ一人の人間として人を大切にし、大切にされる人権尊重の社会をつくることは、私たちみんなの願いである。

 しかし、現実社会には、同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障害者、HIV感染者等、外国人などに対する人権侵害の問題が依然として存在している。

 同和問題については、高知県においても行政の責務として長年取り組んできたが、いまだ完全には解決されていない実態がある。

 県は、これらの問題の解決に先導的な役割を果たすべきであり、また、私たちは、力を合わせてあらゆる人権問題の早急な解決を図っていかなければならない。

 ここに、私たちは、人権という普遍的な文化の創造を目指し、差別のない、差別が受け入れられない人権尊重の社会づくりを進めていくことを決意して、この条例を制定する。

 (目的)

第1条 この条例は、人権尊重の社会づくりについて、県、市町村及び県民(県内に在住する個人並びに県内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体をいう。以下同じ。)の責務を明らかにするとともに、施策の基本的な方針に関し必要な事項を定めることにより、同和問題をはじめとするあらゆる人権に関する問題への取組を推進し、もって真に人権が尊重される明るい社会づくりに寄与することを目的とする。

 (県の責務等)

第2条 県は、前条の目的を達成するため、人権が尊重される社会の環境づくりを図るとともに、人権意識の高揚を目的とする教育及び啓発に関する施策(以下「人権施策」という。)を総合的に推進するものとする。

2 知事は、人権意識の高揚を図るため、県内における人権に関する実態について定期的に公表するものとする。

3 知事は、人権侵害に当たる行為をしたものに対して、必要な指導及び助言をすることができる。

 (市町村の責務)

第3条 市町村は、自らの行政分野で人権尊重に配慮し、人権意識の高揚に努めるとともに、県が実施する施策に協力するものとする。

 (県民の責務)

第4条 県民は、互いに人権を尊重し、自らが人権尊重の社会づくりの担い手であることを認識して人権意識の向上に努めるとともに、県又は市町村が実施する施策に協力するものとする。

 (人権施策の基本方針)

第5条 知事は、同和問題をはじめとするあらゆる人権に関する問題の解決に向けて、すべての県民が自主的に取り組むよう意識の高揚を図るとともに、市町村及び県民の取組を一層促進させるため、人権施策の基本方針を定めるものとする。

 (高知県人権尊重の社会づくり協議会)

第6条 人権施策の推進に関し、必要に応じて重要事項を調査協議させるため、高知県人権尊重の社会づくり協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 知事は、前条の人権施策の基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ協議会の意見を聴くものとする。

3 協議会は、人権尊重の社会づくりに関する事項に関し、知事に意見を述べることができる。

 (委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関する事項その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

   附 則

 この条例は、平成10年4月1日から施行する。


高知県人権尊重の社会づくり条例施行規則

平成10年4月1日
規則第63号
改正 平成11年4月1日
規則第49号


(趣旨)

第1条 この規則は、高知県人権尊重の社会づくり条例(平成10年高知県条例第2号)第7条の規定に基づき、高知県人権尊重の社会づくり協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関する事項その他この条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員28人以内で組織する。

(委嘱)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が委嘱する。

(1) 県議会の議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 人権問題に関し学識経験を有する者

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めた順序により、その職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長が当たる。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、及び議決をすることができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、それぞれ部会に属する委員の互選によって定める。

4 第5条第2項及び第3項並びに前条の規定は、部会の組織及び運営について準用する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、企画振興部人権課において処理する。

一部改正〔平成11年規則49号〕

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後最初に開かれる会議は、知事が招集する。

附 則(平成11年4月1日規則第49号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)