(目的)
第1条 この条例は、日本国憲法及び世界人権宣言を基本理念として、基本的人権が尊重される社会づくりのため、市及び市民の果たすべき責任と義務を明らかにするとともに、同和問題、女性、子ども、高齢者及び障害者等のあらゆる人権に関する問題への取組みを推進し、人権が尊重される平和で明るく生きがいのもてる社会の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を総合的に推進するとともに市民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、お互いの人権を尊重し、自らが人権を尊重する社会づくりの担い手であることを認識するとともに、人権意識の向上に努めるものとする。
(基本方針)
第4条 市長は、人権施策を推進するため、その基本となる人権施策方針を定めるものとする。
(協議会)
第5条 市長は、第1条の目的達成のため、安芸市人権尊重の社会づくり協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
2 市長は、前条の人権施策方針を定めるに当たり、あらかじめ協議会の意見を求めることができる。
3 協議会の組織及び運営に関する必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市人権尊重の社会づくり条例(平成11年条例第34号)第5条の規定に基づき、安芸市人権尊重の社会づくり協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員15人以内で組織する。
(委嘱)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 関係機関及び団体の代表者
(任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員定数の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。