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2004.04.14
部会・研究会活動
<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
宿毛市人権尊重の社会づくり条例

(目的)

第1条 この条例は日本国憲法及び世界人権宣言を基本理念をして、基本的人権が尊重される社会づくりのため、市及び市民(市内に在住する個人並びに市内に事務所又は事務所を有する個人及び法人その他の団体をいう。以下同じ。)の果たすべき責務を明らかにするとともに、施策の方針に関し必要な事項を定め、同和問題をはじめとするあらゆる人権に関する問題への取り組みを積極的に推進し、もって真に人権が尊重される明るい社会づくりに寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、人権が尊重される社会の環境づくりと人権意識を高めることを目的とする教育及び啓発に関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進し、市行政のあらゆる分野において人権意識の高揚に努めるものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は、互いに人権を尊重し、自らが人権を尊重する社会づくりの担い手であることを認識するとともに、人権意識の向上に努めるものとする。

(人権施策に関する総合計画)

第4条 市長は、人権施策の総合的な推進を図るため、人権施策に関する総合的な計画を定めるものとする。

(宿毛市人権尊重の社会づくり協議会)

第5条 人権施策の推進に関し、必要に応じて重要事項を調査協議させるため、宿毛市人権尊重の社会づくり協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2、市長は人権施策に関する総合的な計画を定めるに当たっては、あらかじめ協議会の意見を聞くものとする。

3、協議会は、人権尊重の社会づくりに関する事項に関し、市町に意見を述べることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日 公布)

(平成14年4月1日 改正)




宿毛市人権尊重の社会づくり条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、宿毛市人権尊重の社会づくり条例(平成11年宿毛市条例17号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の委員)

第2条 宿毛市人権尊重の社会づくり協議会(以下「協議会」という。)は、委員12人以上とし、人権問題に関し知識・経験を有する者のうちから市町が委嘱又は任命する。

(委員の任期)

第3条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2、委員の再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によって定める。

2、会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2、会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3、会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、人権推進課において行う。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この規則は、平成14年4月1日から施行する。