(目的)
第1条 この条例は、日本国憲法及び世界人権宣言を基本理念として、基本的人権が尊重される社会づくりのため、市及び市民(市内に在住する個人ならびに市内に事務所又は事務所を有する個人及び法人その他の団体をいう。以下同じ。)の果たすべき責務を明らかにするとともに、施策の方針に関し必要な事項を定め、同和問題の早期解決のため部落差別の撤廃とあらゆる人権に関する問題への取り組みを積極的に推進し、もって真に人権が尊重される地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務等)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、人権が尊重される社会の環境づくりと人権意識を高めることを目的とする教育及び啓発に関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進するものとする。
2、市長は、人権意識を高めるため、必要に応じて本市における人権に関する実態について公表できるものする。
(市民の責務)
第3条 市民は、互いの人権を尊重し、自らが人権を尊重する社会づくりの担い手であることを認識するとともに、人権を尊重する意識の向上に努めるものとする。
2、市民は、市が実施する人権施策に積極的に協力するものとする。
(施策の推進)
第4条 市は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくし、人権を尊重する社会づくりをめざし、人権施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
(教育・啓発活動の充実)
第5条 市は、人権を尊重する社会づくりのために学校、家庭、各種組織等と連携を密にし、教育、啓発活動の充実に努め、差別をしない、させない、許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。
(実態調査等の実施)
第6条 市は、全2条の施策の策定及びその効果的推進のため、必要に応じ実態調査等を行うものとする。
(推進体制の充実)
第7条 市は、人権施策を推進するため、国・県及び関係団体等との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(協議会)
第8条 市は、人権施策の策定と推進に関し必要に応じて重要事項を調査協議するため、土佐清水市人権を尊重する社会づくり協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
2、協議会の組織及び運営に関する必要な事項は、市長が別に定める。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(趣旨)
第1条 この規則は土佐清水市人権を尊重する社会づくり条例(平成10年条例第29号)第8条の規定に基づき、土佐清水市人権を尊重する社会づくり協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関する事項その他この条例の施行に関し必要案事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 協議会は、土佐清水市人権を尊重する社会づくり条例(平成10年条例第29号)の第1条の目的を達成するため、人権施策の推進に関する重要事項を調査協議するとともに、人権施策に関し必要に応じ市長に意見を具申することができる。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
(委嘱)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1)市議会の議員
(2)関係行政機関の職員
(3)人権問題に関し学識経験を有する者
(任期等)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2、委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によって定める。
2、会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めた順序により、その職務を代行する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2、会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、及び議決をすることができない。
3、会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第8条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2、部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3、部会に部会長及び副部会長を置き、それぞれ部会に属する委員の互選によって定める。
4、第5条第2項及び第3項並びに前条の規定は、部会の組織及び運営について準用する。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、じんけん課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1,この規則は、公布の日から施行し、平成10年10月2日から適用する。
(経過措置)
2,第6条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後最初に開かれる会議は、市長が招集する。
附則 (平成14年3月27日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年4月1日規則第19号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。