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2004.04.14
部会・研究会活動
<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
赤岡町部落差別撤廃・人権擁護に関する条例
 (目的)

第1条 この条例は、日本国憲法及び世界人権宣言を基本理念として、人間の尊厳が決して侵されることのないように、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくし、平和で明るい、心豊かな赤岡町の実現に寄与することを目的とする。

 (町の責務)

第2条 町は、部落差別撤廃・基本的人権の擁護に寄与するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、国及び県が実施する施策に協力するものとする。

 (町民の責務)

第3条 町民は、部落差別・人権侵害に関する行為をしないものとする。

2 町民は、お互いに基本的人権を尊重し、国及び県並びに町が実施する部落差別撤廃・人権擁護に関する施策に協力するよう努めるものとする。

 (施策の推進)

第4条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくし、人権擁護を推進するための諸施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

 (啓発活動の充実)

第5条 町は、学校、家庭、各種組織等と連携を密にし、啓発活動の充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。

 (実態調査等の充実)

第6条 町は、前2条の施策の策定及びその効果促進のため、必要に応じ、実態調査等を行なうものとする。

 (推進体制の充実)

第7条 町は、部落差別撤廃・人権擁護に関する施策を推進するため、国・県及び人権関係団体等との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

 (審議会)

第8条 町は、部落差別撤廃・人権擁護に必要な施策の策定を推進に関し町長の諮問に応じ、調査しんぎするため、「赤岡町部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会」(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営に関する必要な事項は、町長が別に定める。

    附  則

 この条例は、平成8年7月1日から施行する。




赤岡町部落差別撤廃・人権擁護に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、赤岡町部落差別撤廃・人権擁護に関する条例(平成8年6月25日条例第3号 以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、赤岡町部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関するその他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は委員25名以内で組織する。

2、委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1)関係団体

(2)識見を有するもの

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2、委員が委嘱されたときにおける当該職を失ったときは、委員を辞したものとみなす。

(会長および副会長)

第4条 審議会に会長、副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によってこれを定める。

2、会長は、会務を総括し会を代表する。

3、副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、または欠けたときはその職務を代行する。

(会議)

第5条 審議会は会長が招集し、その議長となる。

2、審議会は委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3、審議会の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は議長が決する。

(専門委員会)

第6条 審議会に諮問事項を専門的に調査研究するため専門委員を置く。

2、専門委員は町長の諮問事項につき、会長の命を受け専門的に調査研究を行い、報告するものとする。

3、専門委員は10人とし、審議会において互選する。

4、専門委員は互選により委員長及び副委員長各1人を選出する。

5、専門委員長は、会務を総括し会を代表する。専門副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはこれを代行する。

6、専門委員会は、委員長が招集し議長となる。

(幹事)

第7条 審議会に専門委員会の業務を補佐するため、若干名の幹事を置く。

2、幹事は、町職員のうちより町長が指名する。

(事務局)

第8条 審議会に事務処理を行うため、事務局を置く。

第9条 この規則に定めるもののほか審議会に関し、必要な事項は町長が定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。