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2004.04.14
部会・研究会活動
<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
○大正町人権尊重の町づくり条例


平成13年3月30日
条例第2号



 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。

世界人権宣言にうたわれているこの理念は、人類普遍の原理であり、日本国憲法においても、法の下の平等及び基本的人権の保障について定められている。

この理念の下に、すべての人々がそれぞれ一人の人間として人を大切にし、大切にされる人権尊重の社会をつくることは、私たちみんなの願いである。

ここに、私たちは、人権意識の向上に努め、人権尊重の町づくりを進めていくことを決意して、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、人権尊重の町づくりについて、町及び町民(町内に在住する個人並びに町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人をいう。以下同じ。)の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、あらゆる人権に関する問題への取組みを推進し、人権が尊重される人に優しい、明るく住みよい町づくりの実現を図ることを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、行政のあらゆる分野において人権尊重の視点に立って取り組むとともに、人権が尊重される町づくりの実現に関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進するものとする。

2 町は、県が実施する人権施策に協力するものとする。

(町民の責務)

第3条 町民は、互いに基本的人権を尊重し、自らが人権尊重の町づくりの担い手であることを認識し、人権意識の向上に努めるものとする。

2 町民は、町が実施する人権施策に協力するものとする。

(基本方針)

第4条 町長は、人権施策の総合的な推進を図るため、人権施策の基本となる方針(以下「人権施策基本方針」という。)を定めるものとする。

2 人権施策基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 人権尊重の基本理念

(2) 人権意識の高揚に関すること。

(3) 同和問題、子ども、女性、障害者及び高齢者等の人権に関する問題について、各分野ごとの施策に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項

(審議会)

第5条 人権施策の推進に関し、必要に応じて重要事項を調査審議するため、大正町人権尊重の町づくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。 

2 町長は、前条の人権施策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。

3 審議会は、人権施策に関する事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関する事項その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。





○大正町人権尊重の町づくり審議会規則

平成13年3月30日
規則第9号
改正 平成14年3月25日規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、大正町人権尊重の町づくり条例(平成13年条例第2号以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、大正町人権尊重の町づくり審議会(以下「審議会」という。)の組織運営等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 教育関係者

(3) 社会福祉関係者

(4) 学識経験を有する者

(5) 関係機関及び団体の代表

(6) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第4条 審議会に会長及び副会長を各1名置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、町民課において行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるものの他、必要な事項は、会長が定める。

附 則

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。