Home調査・研究部会・研究会活動 人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト部落差別撤廃・人権条例人権条例一覧 > 人権条例
2004.04.14
部会・研究会活動
<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
土佐山田町人権のまちづくり審議会条例

平成14年3月22日
条例第5号


(目的)

第1条 土佐山田町においてあらゆる人権が尊重される社会づくりを進めるため,土佐山田町人権のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は,土佐山田町の人権施策の推進に関し,必要に応じて調査審議し,人権が尊重される社会づくりに関する事項に関し,町長に意見を述べることができる。

(委員)

第3条 審議会の委員は15人以内で組織し,町長が任命又は委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし,再任されることも妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長,副会長を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 会長は,会務を総理し会議の議長となる。

3 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会に部会を置くことができる。

2 会議は,会長が招集し必要に応じて開催する。

(事務局)

第7条 事務局を人権対策課に置く。

2 事務局は審議会の事務を処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この条例は,平成14年4月1日から施行する。




土佐山田町人権対策推進本部設置規則

平成14年3月22日
規則第8号

(目的)

第1条 土佐山田町においてあらゆる人権が尊重される社会づくりを進めるため,土佐山田町人権対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は,次の事項を所掌する。

(1) 土佐山田町人権施策の推進に関すること。

(2) 「人権教育のための国連10年」土佐山田町行動計画に関すること。

(3) 人権侵害に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は本部長,副本部長2人及び本部委員若干人をもって組織する。

2 本部長は町長とし,副本部長は助役及び教育長をもって充てる。本部委員は職員のなかから町長が任命する。

(職務)

第4条 本部長は推進本部の業務を統轄し,推進本部を代表する。

2 副本部長は本部長を補佐し,本部長が不在のとき又は事故があるときは,その職務を代理する。

3 本部委員は,推進本部の業務を処理する。

(事務局)

第5条 事務局を人権対策課に置く。

2 事務局は,推進本部の事務を処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,推進本部に関し必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この規則は,公布の日から施行する。