(目的)
第1条 この条例は、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられず、法の下に平等である。」ことによって定める日本国憲法及び「すべての人間は、生まれながら自由であり、尊厳の基本的人権が真に保障され、その尊厳が侵されることが決してないように、町民お互いの不断の努力により、部落差別をはじめ、あらゆる差別を速やかになくし、もって平和で明るい、生きがいのもてる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、人権侵害撤廃・基本的人権の擁護に寄与するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、部落差別及び人権侵害に関する行為をしないものとする。
2、町民は、お互いに基本的人権を尊重し、国及び県並びに町が実施する人権侵害撤廃・人権擁護に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくし、人権擁護を推進するための諸施策を総合的かつ計画的に主体性をもって推進するよう努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、人権侵害撤廃・人権擁護社会の確立のため学校、家庭、各種組織等と連携を密にし、啓発活動の充実に努め、差別をしない、させない、許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。
(推進体制の充実)
第7条 町は、人権侵害撤廃・人権擁護に関する施策を推進するため国・権及び人権擁護関係団体等との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第8条 町は、人権侵害撤廃・人権擁護に必要な施策の策定と推進に関し、町長の諮問に応じ、調査審議するため「中土佐町人権侵害撤廃・人権擁護に関する審議会」を置くことができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月18日 条例第35号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。