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2004.04.14
部会・研究会活動
<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
春野町人権尊重の社会づくり条例

(目的)

第1条 この条例は、人権尊重の社会づくりについて、町及び町民(町内に在住する個人並びに庁内に事務所又は事務所を有する個人及び法人その他の団体をいう。以下同じ。)の責務を明らかにするとともに、施策の基本的な方針に関し必要な事項を定めることにより、同和問題をはじめとするあらゆる人権に関する問題への取組を推進し、もって真に人権が尊重される明るい社会づくりに寄与することを目的とする。

(町の責務等)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、人権が尊重される社会の環境づくりを図るとともに、人権意識の高揚を目的とする教育及び啓発に関する施策(以下「人権施策」という。)を、総合的に推進するものとする。

2、町長は、人権意識の高揚を図るため必要に応じ、町内における人権に関する実態調査を行うものとする。

3、町長は、人権侵害に当たる行為をしたものに対して、必要な指導及び助言をすることができる。

(町民の責務)

第3条 町民は、互いに人権を尊重し、自らが人権尊重の社会づくりの担い手であることを認識して人権意識の向上に努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。

(人権施策の基本方針)

第4条 町民は、同和問題をはじめとするあらゆる人権に関する問題の解決に向けて、すべての町民が自主的に取り組むよう意識の高揚を図るとともに、町及び町民の取組を一層促進させるため、人権施策の基本方針を定めるものとする。

(春野町人権尊重の社会づくり協議会)

第5条 人権施策の推進に関し、hつ用に応じて重要事項を調査協議させるため、春野町人権尊重の社会づくり協議会(以下「協議会」という。)を置く

2、町長は、前条の人権施策の基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ協議会の意見を聴くものとする。

3、協議会は、人権尊重の社会づくりに関する事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関する事項その他この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この条例は、平成10年4月1日から施行する。




○春野町人権尊重の社会づくり協議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、春野町人権尊重の社会づくり条例(平成10年3月春野町条例第2号)第6条の規定に基づき、春野町人権尊重の社会づくり協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2、委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1)関係団体

(2)有識者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、補欠の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再認を妨げない。

2、委員が委嘱された時における当該職を失ったときは、委員を辞したものとみなす。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長、副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2、会長は、会務を総理する。

3、副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2、協議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3、会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第6条 協議会には、専門の事項を調査検討させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2、専門委員に属すべき委員は、会長が指名する。

3、前2条の規定は、専門委員会に準用する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、協議喜亜が定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。