(目的)
第1条 この条例は、日本国憲法及び世界人権宣言を基本理念とした、十和村人権擁護の村宣言を尊重し、すべての人の基本的人権が真に保障され、その尊厳が侵されることのないように、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくし、平和で明るい心豊かな十和村の実現に寄与することを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は、部落差別撤廃・基本的人権の擁護に寄与するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、国及び県が実施する施策に協力するものとする。
(村民の責務)
第3条 村民は、部落差別及び人権侵害に関する行為をしないものとする。
2、村民は、相互に基本的人権を尊重し、国・県及び村が実施する部落差別撤廃・人権擁護に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 村は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくし、人権擁護を推進するための諸施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 村は、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の醸成を促進するため、学校、家庭、各種団体等と連携を密にし、啓発活動の充実に努めるものとする。
(実態調査等の実施)
第6条 村は、前2条の施策の策定及びその効果的推進のため、必要に応じ実態調査等を行うものとする。
(推進体制の充実)
第7条 村は、部落差別撤廃・人権擁護に関する重要事項を審議するため、審議会を置く。
2、審議会の組織及び運営に関する必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(趣旨)
第1条 この規則は、十和村人権擁護推進に関する条例(平成9年条例第8号)第8条の規定に基づき、十和村人権擁護推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員8人以内で組織する。
2、委員は部落差別及び人権擁護に関し識見を有する者のうちから村長が委嘱する。
3、委員の任期は、2年とする。ただし、再認は妨げない。
4、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置く。
2、会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3、会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4、副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、新たに委員が選任された後最初に招集すべき審議会は、村長が招集する。
2、審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3、審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、住民課において行う。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。