(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の基の平等を定める日本国憲法及び世界人権宣言基本理念として、その尊厳が侵されることのないように、部落差別撤廃・人権擁護に関する必要な事項を定め、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は、部落差別撤廃・基本的人権の擁護に寄与するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、村民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(村民の責務)
第3条 村民は、部落差別及び人権侵害に関する行為をしないものとする。
2、村民は、お互いに基本的人権を尊重し、国・県及び村が実施する部落差別撤廃・人権擁護に関する施策に協力するよう務めるものとする。
(施策の推進)
第4条 村は、部落差別をはじめとする、あらゆる差別をなくし、人権擁護に関する諸施策を総合的かつ計画的に推進するよう務めるものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 村は、部落差別撤廃・人権擁護社会の確立のため、学校、家庭、各種組織等と連携を密にし、啓発活動の充実に務め、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。
(実態調査等の実施)
第6条 村は、前2条の施策及びその効果的推進のため、必要に応じ実態調査等を行うものとする。
(推進体制の充実)
第7条 村は、部落差別撤廃・人権擁護に関する施策を推進するため、国、県及び人権擁護関係団体等との連携を図り、推進体制の充実に務めるものとする。
(審議会)
第8条 村は、部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
2、審議会は、村長の諮問に応じ、部落差別撤廃・人権擁護に関する重要事項を調査審議する。
3、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、平成9年1月1日から施行する。