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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
荒尾市部落差別をなくす等人権を守る条例
(目的)

第1条 この条例は、すべての国民は基本的人権を享有し、法の下に平等を定めている同和対策審議会答申の精神にのっとり、部落差別をはじめ、障害者、女性等への差別など、あらゆる差別(以下「部落差別等」という。)をなくし、人権擁護を図り、もって人権尊重を基調とする差別のない明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政の全般にわたり市民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(市民の責務)

第3条 すべての市民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別等をなくすため自ら人権意識の向上に努めるとともに、差別および差別を助長する行為をしてはならない。

(施策の推進)

第4条 市は、部落差別をなくすため、一般施策として生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育文化の向上、人権擁護意識の高揚等に関する施策の推進に努めるものとする。

(啓発活動の実施)

第5条 市は、市民の人権意識の高揚を図るため、関係諸団体と協力関係を密にし、人権啓発活動の充実に努めるものとする。

(推進体制の充実)

第6条 市は、第4条による諸施策を効果的に推進するため、国、県、及び関係諸団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)

第7条 市は、この条例の目的達成に必要な事項を調査審議するため、荒尾市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、この条例の施行の日から起算して5年を経過した時点において、この条例の改廃について審議し、その結果を市長に建議するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

 この条例は、規則で定める日から施行する。