(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念に基づき、部落差別をはじめ、障害者、女性等への差別など、あらゆる差別(以下「差別」という。)をなくし、人権擁護の意識を高め、もって平和で明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、行政のすべての分野で市民への人権意識の高揚に努めるものとする。
(市民の責務)
第3条 すべての市民は、相互に基本的人権を尊重し、差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも人権意識の高揚に努めなければならない。
(市の施策の推進)
第4条 市は、差別をなくすため、社会福祉の充実、教育文化の向上及び人権擁護意識の高揚に関する施策を総合的に推進するように努めるものとする。
(教育及び啓発活動の充実)
第5条 市は、市民の人権擁護の意識を高めるため、各種関係団体等と連携し、人権教育の推進と啓発活動の充実を図り、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。
(推進体制の充実)
第6条 市は、差別をなくし、人権擁護に関する施策を推進するため、国、県及び宇土市同和教育推進協議会その他の各種関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。